税・口座基礎 ・ 約3分タックスプランニング制度確認: 2026年9月
令和8年分の年末調整、去年と変わった4つのこと — 定額減税の欄はもう無い
基礎控除が所得に応じて62万〜104万円に、給与所得控除の最低保障が74万円に、扶養親族の所得要件が給与136万円以下に、23歳未満の子がいる人は生命保険料控除に上乗せ。令和8年12月1日施行で、12月の年末調整から効きます。
執筆視点: ファイナンシャルプランナー / 新人研究員ロイがきいて、先輩ポコがこたえる対話形式です
ロイ(新人研究員)
先輩、会社から年末調整の申告書が配られたんですけど、去年と様式が違う気がして。定額減税の欄も見当たらないし…
ポコ(先輩研究員)
定額減税は令和6年分だけの制度だから、令和8年分の申告書に欄は無いよ。代わりに今年は、令和8年度税制改正で決まった基礎控除の引上げなどが年末調整で初めて反映される年なんだ。変わった点は4つ。
変わった4つ
ポコ(先輩研究員)
①基礎控除の引上げ。合計所得489万円以下(給与だけなら665万5,556円以下)は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円。改正前の95万・88万・68万・63万・58万円からさらに上がった(令和10年分以後は132万円以下が99万円、それ以外は62万円に落ち着く)。②給与所得控除の最低保障が65万円→74万円(給与220万円以下に効く。220万円超は改正なし)。③扶養親族の所得要件が合計所得62万円以下=給与136万円以下に(改正前は123万円)。19〜22歳の子は給与197万円まで特定親族特別控除が段階的に残る。④23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料控除の上限が4万円→6万円(令和9年分まで)。
ロイ(新人研究員)
①と②って、月々の給料からはもう引かれてるんですか?
ポコ(先輩研究員)
ここがポイントで、月々の源泉徴収税額表が変わるのは令和9年分から。令和8年中の天引きは改正前の表のままだから、①②の引上げ分は12月の年末調整で精算される。改正は令和8年12月1日施行で「令和8年分以後の所得税」に適用、と国税庁の『年末調整のしかた』に書いてあるよ。精算が12月の給与か1月の給与かは会社の給与計算しだい。
ロイ(新人研究員)
申告書で気をつけることは?
ポコ(先輩研究員)
③は扶養控除等申告書に書く子や配偶者の所得要件が変わった話。バイトをしている大学生の子(給与136万円超197万円以下)は「特定親族特別控除申告書」も出す。④は保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に子の氏名・個人番号・生年月日を書く。どちらも書かないと控除は付かない。おかねラボの手取り計算は令和8年分の基礎控除・給与所得控除・生命保険料控除の上乗せを反映済みだから、年収を入れれば来年の手取りの目安が出るよ。
出典(一次資料)
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