税・口座基礎 ・ 約3分タックスプランニング制度確認: 2026年9月
生命保険料控除、令和8年分は子育て世帯に2万円の上乗せ
一般・介護医療・個人年金の3枠それぞれ上限4万円(合計12万円)。令和8・9年分は23歳未満の扶養親族がいると一般枠が6万円に。年末調整で使う控除の仕組みと、税金がいくら変わるか。
執筆視点: ファイナンシャルプランナー / 新人研究員ロイがきいて、先輩ポコがこたえる対話形式です
ロイ(新人研究員)
先輩、10月に保険会社から「控除証明書」という紙が届いたんですが、これは何に使うんですか?
ポコ(先輩研究員)
年末調整で生命保険料控除を受けるための証明だよ。払った保険料の一部を所得から差し引ける仕組みで、一般(死亡保険など)・介護医療・個人年金の3つの枠がある。それぞれ所得税で最大4万円、合計12万円まで。住民税は枠ごとに2.8万円、合計7万円だ。会社員なら、証明書を年末調整の書類に添えれば確定申告はいらない。
計算はこう(2012年以降の契約=新制度)
ポコ(先輩研究員)
年間の保険料が2万円以下なら全額、2万〜4万円なら半分+1万円、4万〜8万円なら4分の1+2万円、8万円を超えたら一律4万円。だから年8万円(月およそ6,700円)払っていれば、その枠は上限に届く。それ以上払っても控除は増えないから、「控除のために保険を増やす」のは筋が違うんだ。
ロイ(新人研究員)
控除が4万円だと、税金はいくら安くなるんですか?
ポコ(先輩研究員)
控除は「所得から引く額」で、税金が減るのはそこに税率をかけた分。所得税率10%の人なら4万円×10%で約4,000円、20%の人なら約8,000円。住民税は一律10%なので2.8万円×10%=2,800円。3枠をフルに使えば年2万〜3万円ぐらいの差になる。大きくはないけど、毎年続くお金だ。
令和8年分・9年分だけの上乗せ
ポコ(先輩研究員)
ここが今年のポイント。その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の枠の上限が4万円から6万円になる(年12万円以上払っていれば6万円)。合計の上限12万円は変わらない。子が1人いれば夫婦のどちらもこの上乗せを受けられる。ただし自動ではなく、年末調整の保険料控除申告書に子の氏名と生年月日を書く欄があるから、そこを埋めるのを忘れないで。これは令和8年分と令和9年分の2年だけの時限措置で、金融庁は恒久化を税制改正要望に出しているけど、決まるのは12月の大綱以降。今の時点では「2年限り」が正しい理解だよ。
ロイ(新人研究員)
おかねラボでは、どう扱われているんですか?
ポコ(先輩研究員)
入力の「死亡保険(あなた)」に入れた保険料(月)は、生命保険料控除として所得税・住民税の計算に自動で反映している。子どもの年齢も見て、令和8・9年分の上乗せも織り込む。個人年金の掛金は、受取開始が60歳以上で受取期間10年以上の契約なら個人年金の枠、そうでなければ一般の枠で計算する。保険料を入れると、その年の手取りがわずかに増えて見えるはず — それが控除の効果だ。
ロイ(新人研究員)
医療保険やがん保険はどうすれば?
ポコ(先輩研究員)
入力欄が無いので、今は反映していない(介護医療の枠、最大4万円ぶん)。家計への影響は年数千円なので、まずは死亡保険と個人年金の枠を押さえれば十分。控除は保険を選ぶ理由ではなく、入っている保険の税金を正しく見るためのもの — この順番だけ忘れないで。
出典(一次資料)
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