家計・守り基礎 ・ 約3分ライフプランニング制度確認: 2026年9月
自営業・フリーランスの親も、子が1歳まで国民年金が免除に — 2026年10月からの育児免除
会社員の育休免除にあたる仕組みが国民年金にも。所得制限なし・免除期間は納付扱いで年金は減らない・父母それぞれ対象。原則は届出制(産前産後免除を受けた母は不要な場合あり)なので、対象の人は忘れずに。
執筆視点: ファイナンシャルプランナー / 新人研究員ロイがきいて、先輩ポコがこたえる対話形式です
ロイ(新人研究員)
先輩、フリーランスの友人に赤ちゃんが生まれたんですが、「10月から年金の保険料が免除される」と聞いたそうです。本当ですか?
ポコ(先輩研究員)
本当だよ。2026年10月1日に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」。会社員の厚生年金には育休中の保険料免除が以前からあったけど、自営業・フリーランス・学生・無職などの国民年金の第1号被保険者には初めての仕組みだ。対象は、1歳になるまでの子を育てている実父母・養父母で、所得制限はない。
いつからいつまで、いくら
ポコ(先輩研究員)
父・養父母は子を養育し始めた月から、1歳の誕生日の前月まで最大12か月。実母は産前産後の免除(出産予定月の前月から4か月。双子以上なら3か月前から6か月)がすでにあるので、それに続く9か月。10月より前に生まれた子でも、10月分から適用される。令和8年度の保険料は月17,920円だから、12か月免除なら約21.5万円が浮く計算だ。
ロイ(新人研究員)
免除された分、将来の年金は減るんですか?
ポコ(先輩研究員)
減らない。ここが普通の免除(全額免除・一部免除)と違うところ。免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映される。つまり、払わなくても満額のまま。産前産後免除と同じ扱いだね。
原則は届出制
ポコ(先輩研究員)
父・養父母と、産前産後免除を届け出ていない母は届出が必要。市区町村の窓口・郵送・マイナポータルで、マイナンバーか基礎年金番号がわかる書類を添えて出す(戸籍謄本や住民票は原則いらない)。一方、産前産後免除を届け出た母で、マイナンバー連携で親子関係と同一世帯が確認できる人は届出不要で、機構から「育児免除該当通知書」が届く(届かなければ届け出る)。要件を満たした日以降、なるべく早く。夫婦ともに第1号なら、父と母のそれぞれが対象になる。
ロイ(新人研究員)
おかねラボでは反映されますか?
ポコ(先輩研究員)
今のところ反映していない。おかねラボは自営業の年に国民年金の保険料を12か月分そのまま計上していて、この育児免除も、以前からある産前産後の免除(4か月・双子以上は6か月)も差し引いていない。対象の人は、出産前後から子が1歳になるまでの合計で、父は最大約21.5万円(12か月分)、母は産前産後4か月+9か月の13か月分で約23.3万円、支出が少なくなると読み替えてね。免除は納付扱いなので、年金額の側は変えなくていい。
出典(一次資料)
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