税・口座基礎 ・ 約3分金融資産運用制度確認: 2026年9月
こどもNISAは「年60万・生涯600万」— 2027年1月から0歳でも口座を持てる
2027年1月から18歳未満もNISA口座を持てます。年60万円・生涯600万円、対象はつみたて投資枠の商品だけ。原則、高3の年末まで引き出せない仕組みと、親のお金を入れるときの贈与税の注意点。
執筆視点: ファイナンシャルプランナー / 新人研究員ロイがきいて、先輩ポコがこたえる対話形式です
ロイ(新人研究員)
先輩、「こどもNISA」が来年始まると聞きました。昔あったジュニアNISAとは違うんですか?
ポコ(先輩研究員)
違う。ジュニアNISAは2023年で終わった別の制度。今回は成人のNISAの口座開設年齢の下限を撤廃して、2027年1月1日から0〜17歳も同じNISA口座を持てるようにしたものだ(その年の1月1日時点で18歳未満。生まれた年から使える)。「こどもNISA」は通称で、法令上は未成年者向けのつみたて投資枠にあたる。
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ロイ(新人研究員)
枠はどれくらいですか?
ポコ(先輩研究員)
年60万円・累計600万円。対象はつみたて投資枠の商品だけ(長期・積立・分散に向いた投資信託)で、成長投資枠はない。買い方も積立に限られ、未成年のうちは口座を開いた金融機関を途中で変えられない(大人のNISAは年ごとに変えられる)。1月1日時点で18歳になっている年からは自動で成人の枠(年360万・生涯1,800万円)に切り替わり(多くの子は18歳の誕生日を迎えた翌年)、それまでの保有分はそのまま引き継がれる。手続きはいらない。
原則、高3の年末まで引き出せない
ポコ(先輩研究員)
ここが最大の注意点。口座のお金は高校3年生の12月末まで、原則引き出せない(厳密には、その年の3月31日時点で18歳である年の、前年12月31日まで。早生まれでも同じ)。例外は2つ。①災害や親の失業・大きな医療費などの事情があるとき(税務署の確認が必要で、全部を払い出す)。②12歳(3月31日時点)以降は、子の同意があれば親権者が、学費や生活費に充てる目的で払い出せる。ルールを破って引き出すと口座は廃止され、それまでの利益に約20%が課税される。「使いたいときに使えないお金」だと分かって始めるのが正解だ。
ロイ(新人研究員)
親が積み立てるお金は、贈与になりますか?
ポコ(先輩研究員)
なる。子の口座に親のお金を入れるのは贈与で、年110万円の基礎控除の範囲かどうかで見る。年60万円なら枠内だけど、お年玉など他の贈与と合算だ。「教育費だから非課税」はその都度直接払う場合の話で、口座に入れて投資に回すと当てはまらない(国税庁 No.4405)。祖父母が出すときも同じ。こどもNISAに特有の国税庁の見解はまだ無いので、一般のルールで考えてね。
ロイ(新人研究員)
おかねラボでは、どう扱われているんですか?
ポコ(先輩研究員)
入力の教育のところにある「こどもNISA(月・1人あたり)」に月額を入れると、子ども1人ずつの口座として2027年から年60万・累計600万の枠を自動で管理する。積み立ては18歳になる年まで(1月1日時点で17歳)で、1月1日時点で18歳になった年=成人の枠に切り替わる年に、その残高は世帯の資産から子へ引き継がれる扱いだ。子の資産であって、親の老後資金ではない — ここを混ぜないために、わざわざ別の口座にしている。
出典(一次資料)
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨・勧誘や保険募集ではありません。金融商品取引法に基づく投資助言業の助言を提供するものではなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。制度の内容は執筆時点のものであり、将来変わる可能性があります。個別の税務・社会保険の取り扱いは各制度の窓口や専門家にご確認ください。 プライバシーポリシー ・ 特定商取引法に基づく表記 ・ 利用規約